タクシーの運賃・料金 | 一般社団法人新潟県ハイヤー・タクシー協会

新潟県の運賃と料金

運賃の概要については下記『運賃と料金』『認可制度』『営業区域』をそれぞれご確認ください。

新潟地区の運賃

新潟市のうち、平成17年3月21日合併前の新潟市及び平成17年3月21日に編入された旧豊栄市、旧中蒲原郡亀田町の区域、北蒲原郡聖籠町の区域

※令和4年9月24日運賃改定

特定大型車

上限運賃

距離制運賃             初乗運賃 1.0km 760円  加算運賃 187m 90円

時間距離併用制運賃及び待料金    1 分10秒 90円

時間制運賃             30分 4,900円

下限運賃

距離制運賃             初乗運賃 1.0km 710円  加算運賃 200m 90円

時間距離併用制運賃及び待料金    1 分15秒 90円

時間制運賃             30分 4,550円

大型車

上限運賃

距離制運賃             初乗運賃 1.0km 700円  加算運賃 191m 90円

時間距離併用制運賃及び待料金    1 分10秒 90円

時間制運賃             30分 4,750円

下限運賃

距離制運賃             初乗運賃 1.0km 650円  加算運賃 206m 90円

時間距離併用制運賃及び待料金    1 分15秒 90円

時間制運賃             30分 4,400円

普通車

上限運賃

距離制運賃             初乗運賃 1.0km 610円  加算運賃 246m 80円

時間距離併用制運賃及び待料金    1 分30秒 80円

時間制運賃             30分 3,250円

B運賃

距離制運賃             初乗運賃 1.0km 600円  加算運賃 250m 80円

時間距離併用制運賃及び待料金    1 分30秒 80円

時間制運賃             30分 3,150円

下限運賃

距離制運賃             初乗運賃 1.0km 570円  加算運賃 263m 80円

時間距離併用制運賃及び待料金    1 分35秒 80円

時間制運賃             30分 3,000円

新潟地区以外の運賃

下越北部地区 、下越南部地区 、中越地区 、魚沼地区 、上越地区 、佐渡地区
上限運賃(会社により運賃が異なる場合があります)

令和5年10月25日運賃改定

特定大型車

上限運賃

距離制運賃             初乗運賃 1.03km 760円  加算運賃 173m 100円

時間距離併用制運賃及び待料金    1 分5秒 100円

時間制運賃             30分 5,200円

大型車

上限運賃

距離制運賃             初乗運賃 1.03km 700円  加算運賃 176m 100円

時間距離併用制運賃及び待料金    1 分5秒 100円

時間制運賃             30分 5,150円

普通車

上限運賃

距離制運賃             初乗運賃 1.03km 600円  加算運賃 243m 100円

時間距離併用制運賃及び待料金    1 分30秒 100円

時間制運賃             30分 3,800円

運賃の割増(制度は全国で統一されたものではなく地方により異なります。)

深夜・早朝割増

22時から、翌日朝5時まで 2割増

冬季割増

冬季の間、一部の地域において 2割増
対象地域と期間については下記のとおりです。

対象地域①

小千谷市、十日町市、(十日町市のうち平成17年4月1日合併前の十日町市及び 平成17年4月1日に合併された旧中魚沼郡川西町・中里村の地域)、魚沼市、南魚沼市、 北魚沼郡、南魚沼郡の地域
【割増期間】 12月21日から3月5日まで

対象地域②

長岡市(長岡市のうち平成18年1月1日に編入された旧栃尾市及び平成17年4月1日 に編入された旧山古志郡の地域)、妙高市、上越市(上越市のうち、平成17年1月1日に合併 された旧中頸城郡中郷村、板倉町、清里及び旧東頸城郡安塚、浦川原村、大島村、牧村の地域) 、十日町市(十日町市のうち平成17年4月1日に合併された旧東頸城郡松代町、松之山町の地域) 、柏崎市(柏崎市のうち平成17年5月1日に編入された旧刈羽郡高柳町の地域)の地域
【割増期間】1月1日から3月5日まで

対象地域③

上越市(上越市のうち平成17年1月1日合併前の上越市及び平成17年1月1日に編入 された旧中頸城郡三和村及び旧西頸城郡名立町の地域)、糸魚川市、東蒲原郡、三条市 (三条市のうち平成17年5月1日に合併された旧南蒲原郡下田村の地域)、長岡市 (長岡市のうち平成17年4月1日に編入された旧三島郡越路町及び旧刈羽郡小国町の地域)の地域
【割増期間】1月10日から2月10日まで

運賃の割引(制度は全国で統一されたものではなく事業者により異なります。)

障がい者割引(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)

1割引
※精神障がい者割引については一部の事業者が実施しています

(高齢者)運転免許返納割引金

1割引
※一部の事業者が実施しています。

運賃と料金の概要

運賃と料金

運賃と料金

運賃とは走った距離に応じて(距離制運賃)、また貸切運行の場合は時間に応じて(時間制運賃)など、運送そのものの対価として頂くもので距離や時間により計算されます。

料金とは運賃以外に頂く場合があるもので以下のようなものがあり、地域により違いがあります。

  • 迎車回送料金
  • 待料金
  • その他、スキーや自転車など室内に入らないものを載せた場合に料金を頂く地域もあります。

車種と乗車定員

タクシーは法により乗車定員10人以下の車両で運行します。

運賃・料金を基準に分類すると、車両の大きさや乗車定員により下記のような区分に分かれています。

  • 特定大型車
  • 大型車
  • 普通車

時間距離併用制運賃

運賃や料金には、利用時間帯や季節による割増や交通弱者に対する割引などがあります。(制度は全国で統一されたものではなく事業者により異なります。)

  • 深夜・早朝割増大型車
  • 冬期割増
  • 身体障がい者割引、知的障がい者割引、精神障がい者割引
  • 運転免許返納者割引

初乗距離短縮運賃

1.03Km程度(新潟地区は1.0Km)の初乗距離(初乗運賃で乗れる距離)を加算運賃1回分の加算距離を短縮し、それに応じて初乗運賃を低廉化した運賃体系。認可運賃が同じなら初乗距離を走ると、以降は通常の料金と同じ金額になります。

認可制度

認可制度

タクシーの運賃・料金は公共料金と同じように監督官庁である運輸局(国土交通省)の認可を受けなければなりません。勝手に変更したり認可された以外の運賃・料金を収受したり、値引きをすることは違法行為になり運輸局から処罰を受けることになります。

運賃の申請と認可は利用者が混乱しないように時期を決めて一斉に行われます。

認可運賃・料金

タクシー会社が運賃・料金の変更を申請し、認められた場合に公示される運賃・料金は決められた一つの金額ではなく上限の金額を含む幅を持っています。申請した会社は公示の中から自社に適当と思われる運賃・料金体系を選択し、認可されます。

タクシー会社による運賃・料金の違い

タクシー会社により幅のある運賃・料金からどれを選ぶかが異なるため、結果的に会社により運賃・料金は異なることになります。

営業区域

営業区域

タクシー会社は運輸局から認可された営業区域を持っていて区域内で営業をしています。営業区域外からお客様をお乗せして営業区域外でお降ろしすると区域外営業という違法行為になってしまい処罰されます。どちらかが営業区域内なら違反にはなりません。